【断熱工事のズサンな箇所のことなど】

コルペッツピーナ

【通産省令と電気工事】

住まいの電気工事は、建築基準法ではただ一つ、第三十二条で定めている。それには、建築基準法以外の法律又は命令の規定により工事しなさいと、なっている。その規定が、ここでいう「通産省令」の「電気工作物に関する規定l電気設備の技術的基準を定める省令」だ。電気工事のチェックは、この省令との照合作業ということになる。一般的にそうは言っても、どこから手を付けてよいか分からないと思うので、最近の多いクレームから、点検してみたい。四国徳島のHさんから調査の依頼があり、出かけてみたら、電気工事で、結線の工事内容が「内線規定」に違反して、接続箱の中で行われていない。それを指摘した報告書を調停の席上に出したところ「全く違反していない。これでよいのだ」と工事人が主張した。その地方で一番大きな業者だというが、全く常識が分かっていない。室内で電線を結ぶ場合は、その上から、塩ビ製のカバー(接続箱)を被せてほしい。鉄筋コンクリート造の場合は、ジャンクション・ボックス(金属製の接続箱)の中で電線を接続すること。また、電線とガス線が狭い床下などで、ギュウギュウ状態で配線きれる場合、ガス管と電線が接触することがある。そのときは、その間に十分な絶縁体を挿入して施工しているかをチェックすること。それから、分電盤の総アンペアが何アンペアになっているか、チェックしてほしい。電気の基本料金はこの総アンペア数で決まるから、大事なことだ。



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