【断熱工事のズサンな箇所のことなど】

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【保障期間=瑕疵担保期限であるべき】

筆者らは建築物の保証期間=瑕疵担保期限を民法で定めている「木造で5年」「鉄筋コンクリート造で10年」という規定に統一しなさい、と主張しているのだ。この期間に発見きれた暇漉を、それぞれ発見したときから、1年以内に①瑕疵補修請求をするか②損害賠償を請求するか③①と②を同時にするかの請求をすればよいことになっているが、学者の世界では、この民法の解釈を巡って二つの学説があり「この民法の規定は拘束規定ではない」という説が通説になってしまっているのだ。なので、民法の保証期限を下回る契約も自由だとなっている。残念なことだ。しかし、契約するときは、業者に対して、ハッキリとこの民法の「瑕疵担保責任」を主張してほしい。これを拒む業者との契約は、勇断をもって断ることにしたい。入居後のチェックというのは、契約で保証(契約書に全く片務的に書かれているものもあるので注意)きれている期間に欠陥をチェックする正当な行為なのだ。この行為を「あら捜し」などという業者がいるが、非常識もはなはだしい。この入居後のチェックをクリアして、はじめて住まいの最終検査が完了したことになるのだ。住まいというのは、上屋を地球の一角の地盤の上に設置するのだ。住まいが地盤に馴染んでいるかは、一定の時間を掛けないと判定できない。また、当たり前に施工したはずの住まいも、春夏秋冬を3度ばかり繰り返さないと、不具合が現れないことも多くある。検査道具を使って、家族全員で住まいの定期検査を行いたい。退職金の大方をつぎ込んで買えた大切な商品だ。生命保険金で最後の支払いをすることが予定している場合もある商品だ。最後のチェックは、見積もられた自分の値打ちのチェックだと思ってやってほしい。

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